“飲食業界の太陽になる”
太陽の会 会則
飲食店オーナーの経営塾『太陽の会』会則
2015年1月20日
第1章 総則
本会は太陽の会と称し事務局を㈱柴田屋酒店に置く。
第2章 目的
本会は会員相互の親睦を図ることで、太陽のように熱い夢を実現し、飲食業界の太陽になり、飲食業界の発展に寄与するものとする。
理念:「自社の成長、仲間の成長、飲食業界の発展」
ヴィジョン:「飲食業界の太陽になり、日本を照らします!」
第3章 会員
会員は本会目的を理解する、意欲ある飲食店経営者により構成される。会員数は50社を上限とする。
第4章 活動
- 1.勉強会の開催
- 2.親睦会の開催
- 3.オフ会の開催
- 4.その他本会目的達成に必要な活動
第5章 役員
1. 役員構成 本会に次の役員を置く。
- 会長 柴 泰宏
- 副会長 岩田 浩
- 役員 江戸 勇男・望月 大輔・山本 勇太・中尾 隆
- 顧問 大倉 忠司・秋元 巳智雄・柴田 育男
- 事務局 出 和樹・柴 健宏
2. 役員の責務
- 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は職務を代行する。また本会運営において円滑な会務遂行のため、諸般の調整・手配にあたる。
- 3.事務局は会務連絡に関する事務を行い、役員会の事業計画について審議し、その執行にあたる。又書記・会計も兼任する。
事務局は、事務局長以下二名で行なう。
- 4.会の成長により会計・会計監査を設ける.
- 5.顧問は会に対し顕著な貢献があり、当人よりの申し出があった場合に役員会で 検討して顧問として承認する。
顧問は会の成長への意見、メンバーのフォローを行なう。
顧問は総会、役員総会への出席を行なうが、それ以外の定例会に対しては当人の意思と希望によって出家席の判断ができる。
3. 選任と任期
- 1.会長・副会長・役員は期首の総会において選出する。
- 2.本会役員の任期は、1月1日より12月31日をもって1期とする。
第6条 総会
- 1.総会は毎年一月の定例会時に催す。
- 2.会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
- 3.総会の議事は出席者は過半数によって議決する。
- 4.会長が必要に応じて役員会を開くことができる。役員会の任務は本会の企画・運営及び庶務、総会の運営、その他必要事項の処理とする。
第7条 会費
- 1.年会費は一人12万円とする。
- 2.会費は半期毎に事務局に振込む。(前期分は12月末、後期分は6月末までに)
- 3.本会の運営にあたり、資金の不足が発生した場合は、役員会の審議・議決をもって、追加徴収を依頼する。
第8条 入会と退会
- 1.入会は会員数に空き枠があることが前提となる。
- 2.入会希望は会員の紹介の上、役員会の面談の上入会を認める。
- 3.本会に入会しようとする者は、役員会の合意を得た上、年会費の納入を確認した時点で入会を認める。
- 4.本会を退会しようとする者は、その旨を役員会に伝える。
- 5.年会費を期日までに納付しない者は、退会の意図を認める。
- 6.定例会への出席率が年次50%を切る者は、退会、残留の意思を年度末に確認する。
- 7.審議の上、本会の発展に寄与しないと認められた者は、退会を勧告する。
- 8.他の会員の利に反する行為を犯した者は、その理由を求め役員会に諮られる。審議の上、本会の存在意図に適合しないと認められた者は、退会を勧告する。
- 9.自主的、受動的を問わず退会する者は、年会費の返還を求めることは出来ない。
- 10.補足事項として、定例会への出席は会員本人が出席する。ただし、出席できない事情がある場合は代理として部下(決裁権をもった幹部社員)を年間3回までは出席させることができる。対象者を事前に事務局に登録しておく必要がある。これにより、1社1名のメンバー体制とする。ただし、事務局は別条件。
第9条
本会則を改正する場合は、総会の議決による。
第10条
会長は役員会に諮り、必要な事項に関して細則を定めることが出来る。